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特許の価値は独占排他性(特許法68条)にあると考えられる。YKS手法はこの独占排他力を何らかの手法で測定することを目的としている。独占排他力のより具体的な意義とは、特許権者がその発明の実施を独占することであり、つまり、競争相手の排除である。競争相手から見れば、独占排他力とは自身に事業障害をもたらす原因であり、この障害を、検知し、排除する行動が必然となるはずである。競争相手が事業障害である特許を検知し、排除しようとする行動を評価できれば、特許の独占力を評価したことになる。競争相手が感じる事業障害度合いは、障害特許に対するアクションに現れるので、特許に対するアクションを評価すれば特許の独占排他性を評価できると考える。 |
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発明が特許となり消滅するまでに、他者から様々なアクションが起こされる。YKS手法では、これらのアクションを事業障害と捉え、その度合いによって評価している。
*特許履歴に現れるアクションを評価項目とする
出願中、登録後の履歴に競争相手からのアクション情報が含まれており、これを評価項目として障害度数化している。そのため、相対評価でありながらミクロ評価に近い正確性で特許権の独占排他力を評価することができ、高解像度情報を提供することが可能である。
*評価項目の重み付け(度数化手法)
アクションの重み付けは、そのアクションに投入される第三者のコスト比で行なう。
*恣意性排除
第三者からのアクションに限定し、出願人本人のアクションは原則として評価対象としないことや、客観データのみから構成されているために恣意性を完全に排除できる。
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*発明者、企業、地方、国、世界規模での知財力評価
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*国家知財戦略立案のための現状把握データ
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