知財ガバナンスコード履行支援

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2021年6月、コーポレートガバナンスコードが改定されました。
この改定では、初めて知的財産関連の開示条項が追加されました。

 
そこでは、知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである(補充原則3-1③)。
また、取締役会は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである(補充原則4-2②)。
としています。
「知的財産への投資等」とは、知的財産への投資の他に、知的財産への投資の結果として生み出された無形資産に関する情報も含まれるものと思われます。

 

一方で「知的財産推進計画2021」(2021年7月13日 知的財産戦略本部 本部長:内閣総理大臣)のページ番号15においては、知的財産への投資等についての情報開示は、知的財産の単純なリスト等でなく、キャッシュフローをイメージさせるものでなければならない、としています。つまり、知的財産を活用したビジネスモデルを明示し、マネタイズの実現がどのようにして行われるのかを説明すべきである、としています。
事務所では、企業の無形資産である特許資産を数値化した指標であるYK値、YK3値、企業の無形資産であるブランド資産を数値化した指標であるTK値、
を提供しています。
YK値、YK3値、TK値は、経済的な意味を有する指標で、まさにキャッシュフローをイメージさせる指標ということができます。また、すでにガバナンス報告書では、YK値を利用した事業分野内での競争優位性を示される企業もあります。
事務所提供の各種指標や、各種指標で算出される競争優位性情報をガバナンス報告書の基礎情報としてご利用ください。